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 企業年金ってなに?
 既存の企業年金制度や退職一時金制度から確定搬出年金制度に移行することは可能ですか?
 会社を辞めたときはどうなりますか?

A 所定の手続きを行えば税制上の優遇措置を継続できるとされており、転職先に年金資産を移行しても課税されないことになっています。
 離転職時の事例は以下のようなイメージとなります。
 専業主婦になる時や、転職先に既存の確定給付型の企業年金しかないなど制度対象外となった場合は、国民年金基金連合会が実施する制度(運用のみとなります)に移換します。
 また、加入年数が3年以下等所定の要件を満たす場合は、脱退一時金の支給を受けることができます
(但し、この場合は所得税が課税されます)。
 なお、離転職してから6ヶ月以上年金資産の移換申し出を行わない場合は、自動的に国民年金基金連合会が実施する制度に移換されます。
Q.会社を辞めたときはどうなりますか?
A 下記のいずれかのパターンにより、制度移行が可能です。
1.すでに在籍している従業員には既存の制度をそのまま適用し、新規採用従業員に対して確定拠出年金制度を導入する。
2.既存の積立部分の一部を新制度に移換した上で、既存制度を残したまま確定拠出年金制度を
導入する。
3.既存の積立部分の全額を新制度に移換した上で、確定拠出年金制度に全面的に移行する。
※適格年金の積立部分から移換する場合には、過去勤務 債務の一括償却が可能となるよう、税制上手当てされております。

 なお、上記2および3における既存の積立部分(過去勤務期間分)の新制度への移換については、労使合意を前提に、一定の限度額の範囲内で、個人ごとの持分(移換金額)を明確にした上で行うこととされています。
 この場合の「一定の限度額」とは、入社から新制度への移行までの勤務期間にわたって、仮に当初より確定拠出年金制度があったとみなして計算される拠出限度合計額と、その期間に対応する利息相当額を加えた金額になります。
(=新制度の拠出限度額×勤務期間+利息分)
※拠出限度額
→制度導入後、確定拠出年金と確定給付年金(適格年金又は厚生年金基金)に加入する従業員
・・・18000円/月
→制度導入後、確定拠出年金のみに加入する従業員・・・36000円/月
※利息分
→厚生年金基金の予定利率の下限値を適用して計算される金額(平成8年度まで5.5%。以降、
平成9年度4.0%、10年度3.4%、11年度2.9%、12年度2.4%、13年度2.0%、
14年度1.7%、15年度1.5%)
Q.既存の企業年金制度や退職一時金制度から確定拠出年金制度に移行することは
   可能ですか?
A 日本の年金制度は大きく分けて公的年金、企業年金、個人年金の3種類があります。
老後所得の保証という年金制度の最大の目的の観点から眺めてみると、3つの中でも中核的な役割を担うのはやはり公的年金制度です。終身にわたり年金額の実質的な価値を保ちながら(物価スライドの構造)支給されるために、老後の安定した生活設計を可能とします。企業年金制度および個人年金制度はより豊かな老後生活ができるように公的年金制度を補完する役割を担っているといえるでしょう。

しかし昨今のように少子高齢化が急速に進むようになると、公的年金制度は従来の運営を維持することが困難となり、その役割を縮小(給付減額等)せざるを得ない状況となっています。このため老後保障における企業年金制度(また個人年金制度も)にかかる期待が大きくなってきています。
Q.企業年金ってなに?

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